2012.02.04
対イスラエル文化ボイコットはなぜ必要か? 〜アパルトヘイト国家に利用される「蜷川ブランド」
Posted by :役重善洋
1月12日、演出家の蜷川幸雄氏は、イスラエルのテルアビブで、日本・イスラエル国交樹立60周年記念事業として今年12月に東京とテルアビブで「トロイアの女たち」を上演すると発表した。ユダヤ系とアラブ系のイスラエル人および日本人の俳優が共演するという。国際的に著名な日本の文化人がイスラエルの国家的イベントに参与するのは、ガザ虐殺直後、2009年の村上春樹のエルサレム賞受賞以来のことと言って良いだろう。
蜷川氏は、村上春樹のエルサレム賞受賞に対して国際的な批判があったことを意識して、「文化的なボイコットはすべきではない」(2月4日付朝日新聞)と述べている。その一方で、「中東和平は簡単に解決できる問題ではないが、『他者をどうやって容認できるのか』という命題に引き戻すところから始めざるを得ない」とも述べている。パレスチナ問題を、こうした「パレスチナ人とイスラエル人の民族紛争」という表層的レベルにおいて、蜷川氏のような著名人に語らしめることこそが、イスラエルの狙う「文化戦略」なのだと言える。
蜷川氏がテルアビブで記者会見した前日には、イスラエル最高裁は、イスラエル人と結婚したパレスチナ人の国内居住権を認めないとする 人種差別判決 を出した。イスラエル国籍をもつパレスチナ人(つまりアラブ系イスラエル人)と被占領地のパレスチナ人からなる数千の家族が一緒に暮らす権利を否定されたことになる。また、この1月だけでも、イスラエル軍は、西岸地区ヨルダン渓谷でパレスチナ人が所有する建物約20軒を破壊しており、 同地区における民族浄化政策を着実に進めている 。
現ネタニヤフ政権のもとでますます凶暴化している対パレスチナ人政策は、アメリカによる年間30億ドルの軍事援助および国際社会の「不処罰の伝統」に支えられたアパルトヘイト犯罪であり、蜷川氏の言う 「対立する人々の文化や言語をつなぐ」 といった認識の下で解決できる問題ではない。パレスチナ人が国際社会に呼びかけている BDS(ボイコット・資本引揚げ・経済制裁)キャンペーン は、イスラエルが好む二項対立的な民族主義の発想に基づくものではない。むしろ、武装闘争を中心とした第二次インティファーダに対するパレスチナ人の中での批判的反省を背景に、国際法違反の人種差別政策をイスラエルにやめさせるための非暴力的手段として、より普遍的な理念に基づいて提起されたものである。 賛同するイスラエル市民 も全体としては少数派ながら増えつつある。
パレスチナ人を支配抑圧するための莫大な経費の下で慢性的な経済危機状況にありながら、軍事的政治的な支援を国際社会から受けることによって、イスラエルはグローバル経済の荒波の中をサバイバルしてきた。貿易立国であるイスラエルにとって、文化交流を含めた国際的な「風評」は死活的意味をもつ。逆に言えば、文化ボイコットをはじめとしたBDSキャンペーンは、イスラエルのアパルトヘイト政策を破綻させるための有効な手段になり得るということである。南アフリカのアパルトヘイト政策廃絶の背景にも、国際的なボイコット運動があったことが思い起こされるべきであろう。イスラエルの国家犯罪をこれ以上容認しないという国際社会の意志を同国に対して明確に伝えることこそがイスラエル版アパルトヘイトの廃絶――パレスチナ人とイスラエル人の真の人間的解放――に向けた第一歩となる。
蜷川氏にわずかでも批判的知性があるのであれば、自らのブランド力がイスラエルのアパルトヘイト政策延命のために利用されつつあることを自覚すべきである。そして、虐殺する側が設定した舞台で、虐殺する側の資金を用いた演劇を演出することに「紛争解決」への希望を見出すような幻想を振り捨て、虐殺される側の苦境に少しでも接近するための文化的営みに向けて芸術家としてのエネルギーと感性を用いるべきである。
参考: 公開書簡:テルアヴィヴのカメリ劇場での上演に反対を表明して(mizya/Artists Against Occupation)
2011.05.15
パレスチナでの気になる動き(その3):ガザ発電所副所長の誘拐と逮捕
Posted by :蝦沢 薫
2月18日、ガザ発電所の副所長であるディラール・アブ・シシ技師(*1)が、訪問中のウクライナにて突然失踪しました。
彼は、妻の祖国であるウクライナに6人の子どもと共に移住する準備のため、ウクライナに滞在していましたが、18日は、オランダ在住の兄弟と15年ぶりの再会を果たすため、夜行列車にてキエフ空港に向かっていました。
その後27日まで、彼の安否は不明でした。彼の妻ヴェロニカは、イスラエルによる暗殺や誘拐の可能性を案じ、国連やイスラエルの人権団体などに真相の究明を求めました。27日になって、ようやくディラール技師から電話を受けた彼女は、夫がイスラエルの刑務所にいることを知らされました。
本件については、イスラエルにて発言(報道)禁止令が敷かれ、しばらくイスラエルでは何も報道されませんでした。イスラエルの人権団体であるACRIが発言禁止令の解除を求めて訴えたところ、ようやく3月10日になって、既に海外メディアが報道済みの内容について、国内での報道が許可されました。その後、発言禁止令の一部解除により、3月20日にイスラエル政府はディラール技師を拘束していることを認めました。しかし、拘束にかかる経緯や容疑などの詳細については依然として発言規制対象であるため、実情は不明のままです。(*2)
4月4日の起訴直前には、ディラール技師はシャリート兵士の誘拐について重要な情報を持っていると公表されました( 参照 、 参照 )。(*3) シャリートの父親がヴェロニカに電話をして、息子の釈放のためにハマスに圧力をかけるよう話したとも伝えられました( 参照 )。しかし、起訴状はその件には触れていません。彼の主な容疑は、ハマスのメンバーであること、ハマスの武器製造に加担したことでした。イスラエル総合保安庁(シン・ベト)はディラール技師を「ロケットの父」と呼び、彼はハマスの武器の性能を4倍に向上することに貢献し、ハマスの軍事学校(*4)の設立と運営の責任者であると訴えています( 参照 )。
これに対してディラール技師は、シン・ベトは彼からシャリート兵士の情報を得られなかったため、容疑を変えたのだと話しています( 参照 )。彼の弁護を担当するスマダル・ベン・ナタン弁護士も、彼の逮捕は間違った情報に基づいていると述べています。(*5) また、モサドによる外国での暗殺は多いものの、外国での誘拐はあまり例がないとも言い、彼女が思いつくのは、1960年のアドルフ・アイヒマンのアルゼンチンでの誘拐と1986年イタリアでのモルデハイ・バヌヌの誘拐だけとのことです( 参照1 、 参照2 )。
ディラール技師の家族は、彼は政治とは無関係の技師にすぎず、ハマス支持者であることも否定しています。ヴェロニカは、彼の拘束は、ガザ唯一の発電所の操業を妨げることを狙ったものだと確信しています。また、2009年のイスラエルのガザ攻撃で損壊した発電所を修理し、これまでイスラエルからの供給に頼っていた高品質ディーゼルではなく、より安価でエジプトから仕入れることができる通常のディーゼルでの運行を可能にしたことも、イスラエル政府の関心を引いたと指摘しています( 参照1 、 参照2 、 参照3 )。
一方で、ハアレツ紙の記事では、ディラール技師のガザでの同僚の話として、彼がハマス支持者でなければガザ発電所の副所長という高い地位は得られないこと、この地位は伝統的にハマス支持者で占められていることを伝えています( 参照 )。しかし、「伝統」とはいつからのものか疑問が湧きます。2006年にハマスが選挙で勝利してからだとすれば、それ以降、一体何人のハマス支持者がこの地位に就任したのでしょうか。
外国での誘拐、それに続くイスラエルへの強制連行と逮捕という超法規的措置は、国際法違反であり、ウクライナの主権侵害行為であるにも関わらず、国際社会は何の関心も示していません。さらに、自国民でもないガザ市民をイスラエルが拘束することは、既に問題ともみなされないようです。イスラエルの発言(報道)禁止令が功を奏してか、本件への関心も薄れ、4月4日の起訴以降目立った報道もありません。パレスチナにおいてすら、実質的には何の抗議も措置も取られていないようです。
ディラール技師への容疑が真実であったならば、イスラエルはハマスの戦闘能力にかかる重要な情報を彼から得ることができるでしょう。また、容疑が偽りであったとしても、ハマスの戦闘能力の向上と脅威をイスラエル国民及び国際社会に強調する機会となりました。こうしたことは、次のガザ攻撃への準備と考えることもできます。
次なるガザ攻撃の脅威が見え隠れするなか、ガザの家族がまたひとつ大きな不幸に見舞われ、苦しんでいます。
註
*1 彼についてのウィキペディアでも、拘束と逮捕について説明があります( 参照 )。
*2 発言規制は4月17日まで延長されましたが、それ以降本件に関してイスラエル国内での報道はなく、発言規制が解除されたか確認できていません。
*3 ディラール技師の拘束とシャリート兵士との関連を憶測するドイツ紙の記事( 参照 )。
*4 2009年のイスラエルによるガザ攻撃終了後に設立されました。
*5 起訴容疑の信憑性の欠如については、次の記事でも詳しく触れています( 参照 )。
2011.04.27
パレスチナでの気になる動き(その2):ゴールドストーン判事の転向
Posted by :蝦沢 薫
ゴールドストーン判事は、4月1日付のワシントンポスト紙に「ゴールドストーン報告書再考」と題する文章( 参照 )を寄稿し、自らが統括した国連の「ゴールドストーン報告書」(2008年末から約3週間続いたイスラエルによるガザ地区攻撃における国際人道・人権法違反に関する事実確認調査に基づく報告書)の結論に疑問を呈しました。「2008年から2009年のガザ戦争について、今日私たちはより多くのことを知っている。(中略)私が今知っていることをもし当時私が知っていたならば、ゴールドストーン報告書は違うものになっていただろう。」という冒頭で始まる寄稿文では、同報告書の勧告に従ってイスラエル軍が調査を実施したことを評価し、それによりイスラエル政府がガザ市民を意図的に攻撃したことは否定されるとして、イスラエルの行為が戦争犯罪に相当するとした同報告書の結論を再考しています。
これを受けて、イスラエル政府は特別委員会を設置し、国連に同報告書の無効を訴えると大いに勢いづきました( 参照1 、 参照2 、 参照3 )。一方で、イスラエル政府自身も国連による同報告書の破棄を期待するのは現実的ではないと理解しています( 参照 )。さらに、同報告書の共同執筆者である3人はゴールドストーン判事の寄稿文の内容を支持せず、同報告書の有効性を改めて主張しています( 参照 )。現時点では、イスラエルの当初の勢いには陰りが見られます。
3人の共同執筆者は、イスラエル、ハマス双方共、国際的基準に適う独立した調査をいまだに実施していないこと、また特に、イスラエルの戦争犯罪行為を判断するために重要な「ガザ市民を意図的に攻撃したか否か」という焦点について、ガザ攻撃を計画し、その実施を命令のうえ監督した者に対する取り調べが行われておらず、不明のままとして批判しています。つまり、ゴールドストーン判事の寄稿文における、「イスラエル軍が実施した調査により、市民への意図的な攻撃はイスラエル政府の方針ではなかったことが判明した」との見解に反論しています。また、パレスチナ被占領地の人権状況に関する国連特別報告官を2001年から2008年まで務めたジョン・ドゥガード氏(南ア・プレトリア大学法学部教授)も、6日付ニューステイツマン紙にて、「新事実などない」としてゴールドストーン判事の再考に反論しています( 参照 )。彼によれば、ゴールドストーン判事は「フォローアップ委員会」(ゴールドストーン報告書の勧告の実施を監視することが任務)の最終報告書(3月に国連人権理事会に提出された)を再考の根拠のひとつとして挙げていますが、同委員会は、イスラエルによる調査は不十分かつ不透明であるため、ゴールドストーン報告書の勧告が実施されたとは認めておらず、同判事の引用の誤りを指摘しています。
ゴールドストーン判事の転向の背景には、イスラエル政府およびに世界のシオニスト組織による執拗な圧力があったものと想像ができます。その実態については、イラン・パぺ氏が「ゴールドストーンの恥ずべきUターン」と題して、興味深い記述をしています( 参照 )。パぺ氏も指摘するように、ゴールドストーン判事は圧力に屈したのでしょう。イスラエル政府の戦争犯罪の汚名を拭うべく擁護しているだけでなく、同報告書の意図についての言い訳がましい記述の後、彼の焦点はすっかりハマスの糾弾に移っています。ハマスは調査を行っていない、そもそもハマスが同報告書の勧告に従うと期待することが間違っていた、ハマスのロケット攻撃が市民を狙ったものであることは明確である、同報告書がハマスのような非国家組織の戦争犯罪責任を追及したことは画期的で重要である・・・。
ゴールドストーン判事の寄稿文に乗じて、イスラエル政府は、ガザ攻撃にかかる戦争犯罪の疑惑と汚名の払しょくに躍起になっているかのようです。それが意図するところは、次なるガザ攻撃なのではと危惧されます(エレクトリックインティファーダの アリ・アブニマ氏の文章 の特に最後部分も参照のこと)。次なるガザ攻撃が実行された場合、ゴールドストーン判事はどう受け止めるでしょうか。攻撃への足かせを払い、道を拓いたとして、加担したことになるのでしょうか。
2011.04.23
パレスチナでの気になる動き(その1):差別的法案の成立
Posted by :蝦沢 薫
東日本大震災の被災者の方々に心からお見舞い申し上げます。それに続く原発事故による放射能汚染の危機が日本全国を覆い、日本は未曽有の大惨事に直面しています。しかしながら、その間パレスチナでも、懸念すべき事態が着実に進行しています。
この3月、イスラエルのアラブ市民(*1)の権利侵害が懸念される三法案が、イスラエルの国会であるクネセットにて可決されました。Adalah -The Legal Center for Arab Minority in Israel(イスラエル国内と被占領地のパレスチナ人の権利を求めるイスラエルのアラブ市民を中心とする人権団体)によれば、2009年のネタニヤフ政権誕生以降、特にイスラエルのアラブ市民を標的とする差別的な法案が次々に審議されており、その中でも重要と思われる20法案について説明しています( 参照 )。
今回可決された法律は、通称「ナクバ」法、「受入れ委員会」法、「市民権」法の3つです。
1. ナクバ法について
ナクバとは、大災厄を意味するアラビア語ですが、1948年のイスラエル建国により歴史的パレスチナが失われ、パレスチナ難民が発生したパレスチナ民族にとっての悲劇的破局と喪失を指します。毎年イスラエルの建国記念日(*2)には、イスラエルのアラブ市民は民族の悲劇を追悼し、記憶する行事を開催します。それは、ナクバについての勉強会であったり、破壊された村への訪問であったり、デモ行進であったりと様々です。
イスラエル社会では、ようやく2000年頃になって、ナクバという言葉を使うことも、「ナクバ=パレスチナの悲劇(破局と喪失)」を語ることも容認されてきたようです。私がエルサレムにいた2000年5月には、イスラエルの国営放送にてナクバについての番組が放映されると話題になっていました。もちろん、それ以前から徐々にイスラエル社会での認識が高まってきたのでしょうが、イスラエル建国にかかる神話ともいえる公式見解とは相反するナクバという言葉と史実が公然と認識されるようになったのは、比較的最近のことと言えます。2000年9月末に始まった第二次インティファーダの影響で、イスラエル社会はさらに右傾化し、ナクバ認識への逆風が強まり、ナクバを完了させるべくパレスチナ人の「追放」の機運すら高まっている一方、イスラエルのアラブ市民の組織力は強まり、ナクバの継承が続けられています。(*3)
今回成立した「ナクバ法」(正式には、Budget Principles Law (Amendment 39) – Reducing Budgetary Support for Activities Contrary to the Principles of the State。極右政党イスラエル・ベイテイヌが提案)は、イスラエル政府から資金援助を受ける団体がナクバ関連の活動を実施することを禁じるものです。さらに、「ユダヤ民主国家」というイスラエルの定義に反するとみなされる一切の行為や活動は、国家の存在を脅かすとして禁止対象になっています。違反した団体に対しては、活動費用の最大10倍の罰金が科せられ、財政支援の削減または停止の対象となります。この法律により、政府から資金援助を受ける団体として、学校などの教育機関やその他の公共機関(市町村役場、文化施設、コミュニティーセンター、図書館など)、政治団体、市民団体、人権擁護団体、その他NGOが影響を受けます。
2.「受入れ委員会」法(または、「地域への受入れ」法)について
ネゲブ地方とガリラヤ地方にある400世帯までの小さな居住地域(約700か所)において、それぞれの地域が設立した「受入れ委員会」が居住希望者を審査し、受入れの可否を判断する権限を与える法です。これまでも「受入れ委員会」が入居を拒否する事態は起きていましたが、その権限が法的に保障されたことになります。これにより、「地域の特性に適さない」「調和を乱す」などの理由により、アラブ市民が入居を拒否されることが懸念されています。また、民族的理由に限らず、家族構成(片親家庭や同性家族など)、宗教、障害や病気などの有無といった理由で拒否される可能性も指摘されています。
本法案が、3月22日にクネセットで可決されたのを受けて、既にACRI(Association for Civil Rights in Israel:イスラエル最大の人権団体)が3月23日に高等裁判所に法律の無効を求めた( 参照 )のに続き、Adalahも3月30日に最高裁判所に申し立てを行っています( 参照 )。
3.「市民権」法について
極右政党イスラエル・ベイテイヌが提案し、「国家への忠誠なくして市民権はなし」との掛け声のもと、3月28日に可決されたこの法律は、スパイ行為、テロ行為、戦時中に敵を助ける行為で有罪となった者から市民権をはく奪するものです。また、イスラエル国籍を持たない東エルサレムのパレスチナ人については、テロ組織の幇助にあたって、「永住権」がはく奪されることになります。いずれにせよ、彼らが受けている国からの手当てや福祉は失効します。現在のところ、市民権の完全なはく奪は二重国籍者に限られ、イスラエル国籍のみの保有者については、市民権を失い、外国人労働者と同様の地位が与えられることになります。
また、同じ日には、アズミ・ビシャラ元クネセット議員(*4)に対する年金などを含む議員俸給を失効させる法律も成立しています。この法律は、ビシャラ元議員の国外逃亡を受けて提案され、犯罪の容疑をかけられた、もしくは有罪判決を受けた現職および引退したクネセット議員が刑事裁判に出席しなかった場合に、議員年金の受給資格をはく奪するものです。
これらの法律の成立は、イスラエルの「ユダヤ民主国家」の完成へ向けた動きに後押しされたものであると同時に、その動きを強化するものと言えます。こうして一歩ずつ排他主義が確立し、パレスチナ人追放の実現を目指しています。(*5)
註
*1 パレスチナ人は、イスラエルのアラブ市民について「48年(のパレスチナ人)」という呼称を使います。1948年のイスラエル建国時にイスラエルとなった土地に留まり、イスラエル国民となったパレスチナ人を指します。
*2 イスラエルでは独立記念日と呼びます。イスラエルが独立を宣言したのは、1948年5月14日でしたが、イスラエルでは毎年ユダヤ暦に従い独立記念日を祝います。
*3 イスラエル社会におけるナクバ認識については、イラン・パペの解説を参照ください( 参照 )。
*4 ビシャラ元議員は、2006年夏の第二次レバノン戦争時に、イスラエルの敵であるヒズボラを幇助した(情報供与)との嫌疑をかけられ、取り調べ開始前の2007年3月に国外へ逃亡しました。
*5 以下の 関連記事 も参照ください。
2011.04.18
この状況下で、、、佐藤優氏はもはや問題外ーー中東・アジア認識の歪みを指摘する
Posted by :早尾貴紀
この原発大震災の状況下、しかも大手メディアが大本営「安全」宣言丸呑みの状態のなかで、「報道協定を」とか「大和魂を」とか、愚劣きわまりないことを言っているトンデモナイ人物がいると思ったら、佐藤優氏でした。
だからというわけではありませんが、というか地震の前に対談をしたものなのですが、4月2日号の『図書新聞』に掲載されましたので、案内します。
丸川哲史×早尾貴紀
対談 東アジアと中東を繋ぐ思考
――「(佐藤優の)新・帝国主義の時代」(『中央公論』連載)を評する
佐藤優氏の中東認識がどれだけ平板な「対テロ戦争」思考の引き写しなのか、あるいはイスラーム偏見丸出しなのか、指摘しました。イスラエル支持者に傾向的に共通することなのですが。


